探偵ブログ

デリバリーヘルス利用は浮気?

旦那さんと夫婦関係はなくなっているけど、外では活発に性行為をしているみたい…。

 

家ではセックスレスなのに、デリバリーヘルスや風俗は大好きという旦那さんは意外と多いようです。

 

「旦那さんとは一緒にベッドに入りたくないから外ではご自由にどうぞ」という奥さんも多いかもしれません。

 

しかし、あまりにデリバリーヘルスや風俗三昧の場合はなんとか辞めさせたいですよね。

 

では、デリバリーヘルスや風俗サービスを利用している旦那さんは浮気・不倫と見て慰謝料請求ができるのでしょうか?

 

浮気の定義とは?

 

よく友人同士で「どこまでが浮気?」「どこから許せない?」と話題になります。

 

人によっては二人きりでデートをするだけで浮気、キスしたら浮気、など浮気の定義は人それぞれでしょう。

 

ただし、裁判で認められる浮気とは民法770条「配偶者に不貞な行為があったときは離婚の訴えを提起できる」です。

 

「浮気とは不貞行為を指す」ことですから、デリバリーヘルスで性的関係があった場合は浮気と判断される場合があります。

 

旦那さんが「酔った勢いだから覚えていない」とか「風俗嬢は浮気じゃなくてただの遊び」と言い訳するかもしれません。

 

「酔った勢い」、「たった1回だけ」、「感情がなく本気ではない」であっても不貞行為となります。

 

射精を伴う行為などは配偶者の信頼を裏切る行為であるため、離婚の訴えや慰謝料請求が可能です。

 

男性は要注意!デリバリーヘルスや風俗店も浮気になる?

 

「性風俗関連特殊営業」に当てはまる風俗に行き、その内容によっては不貞行為(浮気)になる事もあるので、男性は注意しましょう。

 

・ソープランド

・ファッションヘルス

・デリバリーヘルス

・ホテルヘルス

・性感マッサージ

・ピンクサロン

・ハプニングバー

・SMクラブ

 

男性側が女性スタッフの身体を触るだけの場合は性行為ではありませんが、射精に至る行為のため性交類似行為となるため不貞行為(浮気)とみなされる場合があります。

 

離婚が認められるかは条件次第

 

男性にとって、デリバリーヘルスや風俗店へ行くことは遊び目的や性欲処理のひとつと考えられています。

 

職場の不倫関係のように恋愛感情があるわけではなく、「離婚だ」「慰謝料だ」と騒がれたくないかもしれません。

 

しかし、風俗に行った回数が1回でも、 結婚生活が破たんするような場合は離婚が認められます。

 

夫が風俗に行く以前から夫婦関係がすでに破たんしている場合は、それを理由に離婚や慰謝料を請求するのは困難と言えます。