旦那様・奥様が浮気をしているようだけど、夫婦関係が冷めているので慰謝料請求できるかお悩みではありませんか?
配偶者が浮気・不倫をしていても、浮気相手に対して慰謝料請求ができないケースがあるので注意が必要です。
今回は、不倫の慰謝料を浮気相手に請求できるケースとできないケースの違いを解説していきます。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できるケース
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、下記の2つの条件を満たす必要があります。
⑴浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
認められるケース
相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
既婚者と浮気・不倫をしていると普通は気が付く状況であるのに把握していなかった
既婚者だとは知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと思っていた
婚姻関係が破綻していないことに気が付く状況であったにも関わらず肉体関係を持った
認められないケース
出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気付くことなく肉体関係を持った
強姦・脅迫などの肉体関係
⑵不貞行為によって自分が「権利の侵害」を受けたこと
認められるケース
円満だった夫婦関係が浮気・不倫相手の不貞行為が原因で悪化して離婚した
浮気相手と配偶者は肉体関係はなかったが夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた
認められないケース
夫婦が別居している場合
夫婦の仲が既に悪く共同生活が破綻していたと浮気・不倫相手に慰謝料請求できないケースは?
浮気相手から既に精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合は、慰謝料請求することはできません。
また、時効が経過してしまった場合も慰謝料請求ができません。
夫婦関係が破綻していると不倫の慰謝料請求は難しい?
既婚男性は、女性を口説く時に「妻とは関係がうまく行っていない」「何年も関係がない」と話す人が多くいます。
しかし、実際には毎日家族がいる家に帰り、家族と生活をしていて、夜には電話やメールの返信が遅くなるパターンが見られます。
このような場合は、夫婦関係が破綻しているとは認められにくいと言えます。
ただし、長期間にわたる別居、離婚を前提をした別居の場合は
すでに離婚する予定でいる状況だと言えます。