旦那さんがキャバクラの女性にハマって同伴して、お金をたくさん使っているのが許せない!とお悩みですか?
「私は節約生活を頑張っているのに、旦那はキャバ嬢にお金を貢いでいるなんて…」と怒りが込み上げる気持ちは分かります。
そもそも、キャバ嬢やクラブホステスと同伴していることは、浮気として認められるのでしょうか?
キャバ嬢やホステスとは付き合っていることにはならず、旦那が騙されているだけだし…と考えてしまいます。
今回は、キャバ嬢やクラブホステスとの同伴が浮気と言えるのか解説していきます。
キャバ嬢やクラブホステスとの同伴は浮気にならない
キャバクラやクラブで特定の女性をご指名して、同伴したり、付き合うことは浮気とは限りません。
基本的に同伴出勤時にラブホテルへ行く人はほとんどいないので、「同伴イコール浮気」と決めつけるのは早合点です。
キャバ嬢やクラブホステスはお店の売上のために多くの男性達と連絡を取り合い、同伴したり店外デートをします。
キャバ嬢やクラブホステスは疑似恋愛をして、男性客を楽しませるために、頻繁にラインやメール、電話をするのは仕事のうちです。
お店に呼ぶために同伴出勤をしたり、営業が終わったあとに「アフター」と呼ばれる店外デートをすることも。
キャバ嬢やクラブホステスと同伴をしている事実が分かっても、一概には浮気とは断定できません。
キャバ嬢やクラブホステスの枕営業は浮気になる
キャバ嬢やクラブホステスが固定客を獲得するために、男性客と枕営業をしている場合は話が別です。
枕営業はラブホテルへ行き本番行為をしていることには変わりないとみなされます。
旦那さんとキャバ嬢が複数回の肉体関係があると証拠として認められたら、慰謝料請求することも可能です。
慰謝料請求するには不貞行為が分かる証拠が必要
旦那さんが同伴しているキャバ嬢とは肉体関係があるのかどうか、本人に聞くことも難しく、分かりにくい点がデメリットと言えます。
単なるお店への同伴の場合は、離婚の原因とは認められず、慰謝料請求は難しいでしょう。
旦那さんのポケットやクレジットカードの明細書からラブホテルへ行った形跡があった場合は、証拠を取る必要があります。
ラブホテルへ何度も行っている場合、深い関係になって肉体関係がある場合は、ラブホテルなどに出入りしている証拠写真が必要です。