夫・妻と離婚した後に、実は浮気をしていたことが発覚した場合、慰謝料・養育費を要求できるのでしょうか?
結論から言えば、離婚後でも慰謝料・養育費を請求できますが、時効が発生している場合は請求できません。
今回は、離婚後に浮気と気が付いた場合の慰謝料・養育費を請求する方法について解説していきます。
離婚後に浮気を知ったケースでも慰謝料を請求できる?
離婚後に夫・妻が浮気をしていた事実が発覚し、その事実が証明できた場合、慰謝料の請求は可能です。
ただし、注意点としては、慰謝料の場合は時効が設定されていること。
慰謝料請求の権利には「除斥期間」と「消滅時効」が定められています。
「除斥期間」……不貞関係があったときから20年間
「消滅時効」……浮気をしているとあなたが知ってから3年間
いずれかの期間が経過した時点で時効となり、請求できなくなるので注意が必要です。
離婚後に慰謝料請求する場合は、なるべく早く請求したほうがよいといえます。
慰謝料請求できる相手は?
慰謝料請求は元夫・元妻だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料請求することができます。
浮気に関する慰謝料とは、元夫・元妻と浮気相手による不貞行為に基づく請求だからです。
ただし、慰謝料請求額が2倍になるわけではなく、二人に合わせて支払ってもらう、またはどちらかが慰謝料の残額を支払う形になりす。
不倫が原因で離婚した場合の慰謝料相場は?
不倫が原因で離婚した場合の慰謝料相場は、ケースバイケースですが、数十万円から多くても500万円
です。
すでに離婚してしまっている場合は、やや交渉が不利になることがあり、受け取れる慰謝料の金額は離婚前のケースよりも少なくなる傾向があります。
慰謝料請求は離婚前に行ったほうが有利になるため、浮気の事実に気が付いた時点で、請求することが大切です。
財産分与や過去の婚姻費用も離婚後に請求できる?
離婚後は、養育費や慰謝料だけなく、財産分与や過去の婚姻費用も請求可能です。
例えば、財産分与に関しては、離婚時に取り決めを行わなかった場合、一方的に合意させられていた場合は請求できます。
ただし、財産分与は離婚したときから2年以内に限られますので注意が必要です。
結婚している間に生活費をもらえなかった場合は、過去の婚姻費用の請求できます。
ただし、過去の婚姻費用においても離婚した日から2年経過すると請求できなくなる可能性があります。
離婚後でも養育費の請求は可能
養育費とは、子どもが健全かつ健康に育つためのお金のこと。
親は未成年の子どもの扶養義務を負うため、特別な事情がない限りは逃れることはできません。
金額が定まっていない養育費については時効はなく離婚後でも養育費の請求は可能です。
扶養義務の対象「未成熟子」とは、親の扶養扶助がなければ経済的に自分の生活を維持できない子どもが該当します。