探偵ブログ

離婚の時に騙されないで!離婚理由は本当?

突然ですが、「離婚詐欺」という言葉をご存知ですか?

 

自分は離婚するつもりはなかったのに、夫・妻から離婚を強要されて離婚してしまい、後悔するケースが増えています。

 

騙されて離婚した場合は、離婚の取消しはできるのでしょうか?

 

今回は、騙されてしてしまった離婚について解説していきます。

 

騙されて離婚するケースは多いの?

 

「離婚詐欺」とは離婚の意思のない配偶者を騙して、離婚に合意させることをいいます。

 

騙されて離婚する「離婚詐欺」は「結婚詐欺」ように明確な定義が定まっているわけではありません。

 

そのため、離婚詐欺の訴訟件数は多くはありませんが、離婚詐欺に気付いて泣き寝入りするケースが増えています。

 

離婚詐欺はどのようなケースがある?

 

例えば、配偶者に「借金があるから離婚しよう」と言われ、財産分与などについて何も決めずに離婚した場合は、結婚詐欺に該当します。

 

離婚を取り消せる可能性も高く、本来は受け取れるはずだった財産分与分の金銭や慰謝料を請求することも可能です。

 

 騙されたせいで受け取れなかった慰謝料や共有財産は請求できる?

 

離婚詐欺にあってしまい、騙されたせいで受けとれなかった慰謝料や共有財産は請求することができます。

 

騙されている状態での合意は法律上取り消すことができるので、離婚の取消しも可能です。

 

離婚詐欺の取消し請求方法

 

家庭裁判所で協議離婚の取消調停を申し立すると、騙されて離婚した事実について家庭裁判所が調査して、審判します。

 

取消し調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に協議離婚の取消し訴訟をします。

 

家庭裁判所が請求を認めれば、離婚の取消し成立となります。

 

詐欺による離婚取消しの注意点

 

離婚詐欺の事実が発覚して、離婚取消し請求をするときは、騙されたことを知った時点から3ヶ月の時効があるので注意が必要です。

 

騙されたことを知った時点から3ヶ月が経過すると時効で取り消せなくなるので、気がついたら早めに手続きすることをおすすめします。